府省令令和8年2月13日

一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則八―一四
省庁人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.46

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等) 第十四条 給与法第十条の五第三項の人事院規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された 職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定さ れることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員と する。
(新設)
2 前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日 から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。
3 前条の規定は、第一項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。こ の場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。 (雑則)
第十五条 (略)
第十条 (略) (雑則)
別表第一(第六条関係)
職員の区分1 項 職 員2項職員3項職員
期間の区分1 種2 種3 種4 種5 種
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。
2・3 (略)
別表第一(第六条関係)
職員の区分1 項 職 員2項職員3項職員
期間の区分1 種2 種3 種4 種5 種
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。
2・3 (略)
別表第二(第七条の二関係)
職員の区分2項職員3項職員
期間の区分(略)(略)
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。
2 (略)
別表第二(第七条の二関係)
職員の区分2項職員3項職員
期間の区分(略)(略)
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。
2 (略)
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三(第十一条関係)
職員の在勤する地域基準額
北海道円 1,075
青森県1,029
岩手県1,031
読み込み中...
一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則 - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令