(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第十四条 給与法第十条の五第三項の人事院規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された
職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定さ
れることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員と
する。
(新設)
2 前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日
から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。
3 前条の規定は、第一項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。こ
の場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。
(雑則)
第十五条 (略)
第十条 (略)
(雑則)
| 別表第一(第六条関係) |
| 職員の区分 | 1 項 職 員 | 2項職員 | 3項職員 |
| 期間の区分 | 1 種 | 2 種 | 3 種 | 4 種 | 5 種 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 備考 |
| 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。 |
| 2・3 (略) |
| 別表第一(第六条関係) |
| 職員の区分 | 1 項 職 員 | 2項職員 | 3項職員 |
| 期間の区分 | 1 種 | 2 種 | 3 種 | 4 種 | 5 種 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 備考 |
| 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。 |
| 2・3 (略) |
| 別表第二(第七条の二関係) |
| 職員の区分 | 2項職員 | 3項職員 |
| 期間の区分 | (略) | (略) |
| 備考 |
| 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。 |
| 2 (略) |
| 別表第二(第七条の二関係) |
| 職員の区分 | 2項職員 | 3項職員 |
| 期間の区分 | (略) | (略) |
| 備考 |
| 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員と なった日以後の期間を示す。 |
| 2 (略) |
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三(第十一条関係)
| 職員の在勤する地域 | 基準額 |
| 北海道 | 円 1,075 |
| 青森県 | 1,029 |
| 岩手県 | 1,031 |