府省令令和8年2月13日

初任給調整手当に関する人事院規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.45
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一―〇(令和八年二月十三日)
省庁人事院

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初任給調整手当に関する人事院規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.43-45

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(支給官職)
第二条 (略)
2 (略)
3 給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員 の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除 く。)で、顕著な業績等を有する者をもって充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が 著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(職員の範囲)
第三条 給与法第十条の四第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。 一 前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの 二 前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの 三 前条第三項に規定する官職に採用された職員であって、規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
第四条 給与法第十条の四第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 一 (略) 二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第六条 初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあっては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあっては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じ別表第一に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第
用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第十三条において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定した勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする)。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定した日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修了し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。 2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。 一 休職にされた場合 その休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第三項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。) 二~七 (略) 3 第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。 4 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。 第七条 第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に第一種初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による第一種初任給調整手当の支給期間に既に第一種初任給調整手当を支給していた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額) 第七条の二 (略)
五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする)。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修了し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。 2 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。 一 休職にされた場合 その休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第三項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八一〇(職員の国際機関等への派遣)第十条第一項の職員にあっては、休職の期間に引き続き派遣の期間を含むものとする。) 二~七 (略) 3 第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。 4 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。 第七条 第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となった者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額) 第七条の二 (略)
(第一種初任給調整手当の支給の終了) 第八条 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。 一・二(略)
(支給与の終了) 第八条 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。 一・二(略)
(第一種初任給調整手当の支給要件の改正の場合の措置) 第九条 第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に第一種初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の第一種初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満たしないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、第一種初任給調整手当を支給する。
(支給要件の改正の場合の措置) 第九条 第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満たしないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(第二種初任給調整手当の特定額に関する人事院規則で定める職員及び額) 第十条 給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事院規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額 二 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)
(新設)
(第二種初任給調整手当の基準額) 第十一条 給与法第十条の五第一項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じ別表第三に掲げる額とする。
(新設)
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期) 第十二条 給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(新設)
(第二種初任給調整手当の支給額) 第十三条 給与法第十条の五第二項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じて得た数を乗じ、その額を十二で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(新設)
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初任給調整手当に関する人事院規則の一部を改正する人事院規則 - 第43頁
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