(第一種初任給調整手当の支給官職)
第二条 (略)
2 (略)
3 給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員 の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除 く。)で、顕著な業績等を有する者をもって充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が 著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(第二種初任給調整手当を支給される職員の範囲)
第三条 給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
一 前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
二 前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
三 前条第三項に規定する官職に採用された職員であって、初任給の決定の状況を考慮して、その採用が著しく困難であると人事院が認めるもの
第四条 給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
一 (略)
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第五条 前二条の規定にかかわらず、第一種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、第一種初任給調整手当は支給しない。
(第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第六条 第一種初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあっては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあっては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じ別表第一に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(第十三条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二