府省令令和8年2月13日

人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九―三四―三六
省庁人事院

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人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.42

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年二月十三日 人事院総裁 川本 裕子
人事院規則九―三四―三六 人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置〔第三条、第四条関係〕
一 (略)
二 給与
人事管理文書の区分人事管理文書の例保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則九一二四(通勤手当)(略)(略)(略)
第四条第一項の要件の具備を証明する書類新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
第四条第一項の駐車場等たる要件の具備及び駐車場等の料金を証明する書類駐車場等に係る支給要件を具備するかを確認するための書類駐車場等の料金を確認するための書類
(略)(略)(略)(略)
三~二十 (略)
備考 一~五 (略)
改 正 後 (趣旨) 第一条 初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十五条において同じ。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
改 正 前 (趣旨) 第一条 初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
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人事院規則九―三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則 - 第42頁
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