府省令令和8年2月13日

一般職の職員の給与に関する法律施行規則等の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.42
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一―三四
省庁人事院

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一般職の職員の給与に関する法律施行規則等の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.41-42

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(返納の事由及び額等) 第二十一条 給与法第十二条第八項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 (略) 二 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合 三 月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十三条第二項において「派遣等となった場合」という。) 四 (略) 2 給与法第十二条第八項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一・二 (略) 3 給与法第十二条第八項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、人事院の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。 (支給単位期間) 第二十二条 給与法第十二条第九項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一・二 (略) 2 (略) 第二十三条 支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第三項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 2・3 (略) 第二十四条・第二十五条 (略) 附則
(返納の事由及び額等) 第十八条 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 (略) 二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合 三 月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十条第二項において「派遣等となった場合」という。) 四 (略) 2 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一・二 (略) 3 給与法第十二条第七項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、人事院の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。 (支給単位期間) 第十九条 給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一・二 (略) 2 (略) 第二十条 支給単位期間は、第十七条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 2・3 (略) 第二十一条・第二十二条 (略)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。 (施行期日) 第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号)第二条による改正後の給与法第十二条第五項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規
則九十一四第三条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
(人事院規則一―三四の一部改正) 第三条 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置〔第三条、第四条関係〕
一 (略)
二 給与
人事管理文書の区分人事管理文書の例保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則九一二四(通勤手当)(略)(略)(略)
第四条第一項の要件の具備を証明する書類新幹線鉄道等に係る特例の支給要件を具備するかを確認するための書類確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年
第四条第一項の駐車場等たる要件の具備及び駐車場等の料金を証明する書類駐車場等に係る支給要件を具備するかを確認するための書類駐車場等の料金を確認するための書類
(略)(略)(略)(略)
三~二十 (略)
備考 一~五 (略)
p.41 / 2
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一般職の職員の給与に関する法律施行規則等の一部を改正する人事院規則 - 第41頁
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