二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者若しくは給与法第十二条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事院が定める施設でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事院が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定める要件とする。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第十七条 給与法第十二条第五項の人事院規則で定める職員は、第八条の四第二号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第十八条 給与法第十二条第五項第一号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)とする。
一 一の駐車場等を利用する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 人事院が定める額
二 二以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号イからハまでに定める額を合計した額
(支給日等)
第十九条 通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第二十一条第二項第二号及び第二十四条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2・3 (略)
4 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の四第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)及び給与法第十二条第五項第一号に定める額の合計額(第二十一条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第七項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第二十条 (略)
(新設)
(新設)
(支給日等)
第十六条 通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第十八条第二項第二号及び第二十一条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2・3 (略)
4 給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第十七条 (略)