府省令令和8年2月13日

一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.39
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則八―一五
省庁人事院

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一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.38-39

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(自動車等使用者の支給額) 第八条の二 給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車 等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 片道五キロメートル未満 二千円 二 片道五キロメートル以上十キロメートル未満 四千二百円 三 片道十キロメートル以上十五キロメートル未満 七千三百円 四 片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満 一万四百円 五 片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 一万三千五百円 六 片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 一万六千六百円 七 片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 一万九千七百円 八 片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 二万二千八百円 九 片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 二万五千九百円 十 片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 二万九千百円 十一 片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 三万二千三百円 十二 片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 三万五千五百円 十三 片道六十キロメートル以上六十五キロメートル未満 三万八千七百円 十四 片道六十五キロメートル以上七十キロメートル未満 四万二千二百円 十五 片道七十キロメートル以上七十五キロメートル未満 四万五千七百円 十六 片道七十五キロメートル以上八十キロメートル未満 四万九千二百円 十七 片道八十キロメートル以上八十五キロメートル未満 五万二千七百円 十八 片道八十五キロメートル以上九十キロメートル未満 五万六千二百円 十九 片道九十キロメートル以上九十五キロメートル未満 五万九千六百円 二十 片道九十五キロメートル以上百キロメートル未満 六万三千円 二十一 片道百キロメートル以上 六万六千四百円
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の三 (略)
(併用者の区分及び支給額)
第八条の四 給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 (略)
二 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第一号に定める額
三 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第五項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号に定める額
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十二条 (略)
2 (略)
(新設)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 (略)
(併用者の区分及び支給額)
第八条の三 給与法第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 (略)
二 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 給与法第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十二条 (略)
2 (略)
3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第十九条第四項において「特別料金等相当額」という)の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(権衡職員等の範囲)
第十四条(略)
第十五条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一(略)
二配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三~五(略)
2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。
一(略)
二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ前項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生の直前の住居又は同項第二号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ(略)
三(略)
(駐車場等の要件)
第十六条給与法第十二条第五項の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一勤務官署の周辺又は第四条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
3第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、給与法第十二条第三項第一号に規定する特別料金等相当額(第十六条第四項において「特別料金等相当額」という)の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号及び第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(権衡職員等の範囲)
第十四条(略)
第十五条給与法第十二条第四項の同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一(略)
二配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三~五(略)
2前項第一号及び第二号において「特定住居」とは、同項第一号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第二号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。
一(略)
二通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ(略)
三(略)
(新設)
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一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則 - 第38頁
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