| 改 | 正 | 後 |
| (届出) | 第三条 職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。 | (届出) |
| 一 (略) | 二 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与法第十二条第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合 | 第三条 職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。 |
| 三 (略) | 一 (略) | 二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合 |
| (確認及び決定) | 第四条 各庁の長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していること若しくは第十六条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。 | 三 (略) |
| 2 (略) | (普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準) | (確認及び決定) |
| 第六条・第七条 (略) | 第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第八条の四第二号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 | 第四条 各庁の長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第十五条第一項第三号若しくは第四号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。 |
| 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 | イ ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与法第十二条第九項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額 | 2 (略) |
| ロ (略) | (普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準) | 第六条・第七条 (略) |
| 二・三 (略) | 第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第八条の三第二号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 | 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 |
| 2 (略) | イ ロに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与法第十二条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額 | ロ (略) |
| | 二・三 (略) |
| | 2 (略) |