府省令令和8年2月13日

人事院規則一―三四等の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九―一八
省庁人事院

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人事院規則一―三四等の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.35-36

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職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書
(略)(略)
(略)(略)
(略)
(略)
備考
三~二十(略)
一~五(略)
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) 第六条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
(人事院規則一―六九等の一部改正) 第七条 次に掲げる規則の規定中「第二十條の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより」を「第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず」に改める。 一 人事院規則一―六九(職員団体法福島相双復興推進機構への派遣)第十一条 二 人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第十一条 三 人事院規則一―七四(職員の公益社団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第十一条 四 人事院規則一―八〇(職員と民間企業との間の人事交流)第四十条 五 人事院規則二―一〇〇(国と独立行政法人国際協力機構・独立行政法人日本貿易保険・独立行政法人国際協力銀行・独立行政法人日本政策金融公庫・独立行政法人農林漁業信用基金・独立行政法人住宅金融支援機構・独立行政法人都市再生機構・独立行政法人水資源機構・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構・独立行政法人原子力損害賠償・廃炉等支援機構・独立行政法人環境再生保全機構・独立行政法人福祉医療機構・独立行政法人国立病院機構・独立行政法人労働者健康安全機構・独立行政法人勤労者退職金共済機構・独立行政法人雇用・能力開発機構・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構・独立行政法人国立青少年教育振興機構・独立行政法人国立女性教育会館・独立行政法人国立美術館・独立行政法人国立文化財機構・独立行政法人宇宙航空研究開発機構・独立行政法人科学技術振興機構・独立行政法人日本学術振興会・独立行政法人理化学研究所・独立行政法人産業技術総合研究所・独立行政法人物質・材料研究機構・独立行政法人量子科学技術研究開発機構・独立行政法人情報通信研究機構・独立行政法人海上・港湾・航空技術研究所・独立行政法人電子航法研究所・独立行政法人海技教育機構・独立行政法人航海訓練所・独立行政法人水産大学校・独立行政法人水産研究・教育機構・独立行政法人森林研究・整備機構・独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・独立行政法人畜産研究機構・独立行政法人茶業研究機構・独立行政法人果樹研究所・独立行政法人野菜花き研究センター・独立行政法人農業環境技術研究所・独立行政法人農村工学研究所・独立行政法人農業生物資源研究所・独立行政法人家畜改良センター・独立行政法人種苗管理センター・独立行政法人農業者年金基金・独立行政法人農林中央金庫・独立行政法人全国農業協同組合連合会・独立行政法人全国農業共済協会・独立行政法人全国酪農業協同組合連合会・独立行政法人全国肉用牛改良普及センター・独立行政法人全国馬匹改良センター・独立行政法人全国養豚経営安定対策協議会・独立行政法人全国鶏卵生産者団体連合会・独立行政法人全国養蚕業協同組合連合会・独立行政法人全国生糸検査所・独立行政法人全国綿花協会・独立行政法人全国麻類協会・独立行政法人全国たばこ耕作組合連合会・独立行政法人全国塩事業組合連合会・独立行政法人全国酒造組合連合会・独立行政法人全国清酒醸造組合連合会・独立行政法人全国ビール酒造組合連合会・独立行政法人全国ウイスキー&ブレンデッドスピリッツ酒造組合連合会・独立行政法人全国ブランデー酒造組合連合会・独立行政法人全国ジン酒造組合連合会・独立行政法人全国ラム酒造組合連合会・独立行政法人全国ウォッカ酒造組合連合会・独立行政法人全国テキーラ酒造組合連合会・独立行政法人全国メスカル酒造組合連合会・独立行政法人全国アガード酒造組合連合会・独立行政法人全国カシャサ酒造組合連合会・独立行政法人全国ピスコ酒造組合連合会・独立行政法人全国グラッパ酒造組合連合会・独立行政法人全国オゾ酒造組合連合会・独立行政法人全国ラク酒造組合連合会・独立行政法人全国アラック酒造組合連合会・独立行政法人全国アキavit酒造組合連合会・独立行政法人全国スナップス酒造組合連合会・独立行政法人全国コルン酒造組合連合会・独立行政法人全国オブストラー酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・メサ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・ポストレ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・エスパマンテ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・リコル酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・ヘネラル酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・デノミナシオン・デ・オリヘン・カリフィカダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・デノミナシオン・デ・オリヘン・プロテヒダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・インディカシオン・ヘオグラフィカ・プロテヒダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・インディカシオン・ヘオグラフィカ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・ターブレ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・メサ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・ポストレ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・エスパマンテ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・リコル・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・ヘネラル・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・デノミナシオン・デ・オリヘン・カリフィカダ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・デノミナシオン・デ・オリヘン・プロテヒダ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・インディカシオン・ヘオグラフィカ・プロテヒダ・デ・カリダ酒造組合連合会・独立行政法人全国ヴィノ・デ・コン・インディカシオン・ヘオグラフィカ・デ・カリダ酒造組合連合会)の職員及び第九年国際園芸博覧会特措法第二十二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第十四条 六 人事院規則二―一〇〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十四条
(人事院規則九―一四八の一部改正) 第八条 人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書
(略)(略)
(略)(略)
(略)
(略)
備考
三~二十(略)
一~五(略)
改 正 後
(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一~五 (略) 六 初任給基準異動 規則九―八第二十五条第一号に掲げる異動をいう。
七 俸給表異動 規則九―八第二十五条第二号に掲げる異動をいう。 八・九 (略) 十 その者の号俸等 当該職員に適用される給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。
(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給) 第五条 (略) 第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に
改 正 前
(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一~五 (略) 六 初任給基準異動 給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)の適用を異にしない規則九―八別表第二に定める初任給基準表(第六条第一項第一号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
七 俸給表異動 俸給表の適用を異にする異動をいう。 八・九 (略) 十 その者の号俸等 当該職員に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。
(特例任用後降任等職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給) 第五条 (略) 第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に
掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。 一 仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び規則九一八別表第二に定める初任給基準表(以下この号において「初任給基準表」という。)における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二~七 (略) 2~4 (略) (人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給) 第十条 規則九一八第十一条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 2・3 (略) 4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九一八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの 二 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九一八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの 三~六 (略)
掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。 一 仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二~七 (略) 2~4 (略) (人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給) 第十条 規則九一八第十七条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 2・3 (略) 4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九一八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの 二 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九一八第十七条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの 三~六 (略)
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