府省令令和8年2月13日

人事院規則一―三四の一部を改正する規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一―三四
省庁人事院

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人事院規則一―三四の一部を改正する規則

令和8年2月13日|p.34

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(人事院規則一―三四の一部改正) 第五条 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応 する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
一 (略)
二 給与
人事管理文書の区分人事管理文書の例保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十一条第三項ただし書、第十六条、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書五年廃棄
俸給関係審査協議書当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書俸給の訂正の承認これらの承認の申請の文書
第四十八条の二の報告の文書(削る)
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
一 (略)
二 給与
人事管理文書の区分人事管理文書の例保存期間保存期間満了時の措置
(略)(略)(略)(略)
規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十一条第三項ただし書、第十八条、第十九条ただし書、第二十条の二第四項各号、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む)、第三十条、第四十条、第四十四条第二項、第四十四条の二、第四十五条、第四十八条、第四十九条又は別表第二の研究職俸給表初任給基準表の備考第一項の承認に関する文書五年廃棄
俸給関係審査協議書当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書俸給の訂正の承認これらの承認の申請の文書
第十三条第三項、第四十六条第一項又は第四十八条の二の報告の文書初任給基準表の試験欄の総合職(院卒)等の区分を適用した場合の報告の文書
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人事院規則一―三四の一部を改正する規則 - 第34頁
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