府省令令和8年2月13日
人事院規則九―五〇(俸給表)の一部を改正する人事院規則(抜粋)
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
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人事院規則九―五〇(俸給表)の一部を改正する人事院規則(抜粋)
令和8年2月13日|p.32-33
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二 税務職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~4 (略)
5 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
ホ 公安職俸給表(一)初任給基準表
(略)
備考
1~6 (略)
7 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
ヘ 公安職俸給表(二)初任給基準表
(略)
備考
1~6 (略)
7 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
ト (略)
チ 海事職俸給表(二)初任給基準表
(略)
備考
1 (略)
2 この表の適用を受ける職員で、有する経験年数が1年未満のものに対する第12条第1項の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員には、第15条第2項の規定は適用しないものとする。
リ・ヌ (略)
ル 研究職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~3 (略)
二 税務職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~4 (略)
5 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。
ホ 公安職俸給表(一)初任給基準表
(略)
備考
1~6 (略)
7 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。
ヘ 公安職俸給表(二)初任給基準表
(略)
備考
1~6 (略)
7 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。
ト (略)
チ 海事職俸給表(二)初任給基準表
(略)
備考
1 (略)
2 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
リ・ヌ (略)
ル 研究職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1~3 (略)
4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
5・6 (略)
ヲ~カ (略)
ヨ 福祉職俸給表初任給基準表
(略)
備考
児童自立支援事業、児童福祉事業等に從事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸及び当該者の経験年数は、人事院が別に定めるところによる。
(削る)
| 別表第三 | 学歴免許等資格区分表(第十三条関係) | ||
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | ||
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | ||
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程の修了 | |
| (2) (略) | |||
| (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | |
| 備考 | (略) | ||
4 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
5・6 (略)
ヲ~カ (略)
ヨ 福祉職俸給表初任給基準表
(略)
備考
1 児童自立支援事業、児童福祉事業等に從事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
2 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
| 別表第三 | 学歴免許等資格区分表(第十三条関係) | ||
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | ||
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | ||
| 1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 | |
| (2) (略) | |||
| (略) | (略) | (略) | |
| (略) | (略) | (略) | |
| 備考 | (略) | ||
別紙第1号から第4号までを省略。
別紙第5号 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(適応日前に給与の職員に対する給与の特例措置)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に規則六―一八(採用試験)第一条第一項の規定する採用試験又は選考(施行日前採用を行うためのものに限つたものを含み、以下、施行日前採用試験又は選考の適用を受けること新たる職員となるべき者の他の職員を含むものとする。)の結果に基づいて新たに職員となつた者の適応日における号俸についてだが、その者が適応日前に新たに職員となつていたとした場合の当該号俸を超える号俸を受けないこと、人事院の定めることによるとき、必要調整を行ないうることができる。
第三条 適応日前に国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)のうち事務(社会人)、技術(社会人)、農業(社会人)、園芸土木(社会人)又は林業(社会人)の区分試験(規則六―一八第四条第三項の規定する区分試験をいう。)その他これらと同旨する採用試験一覧に条例上号に規定する採用試験として人事院が定めるものの結果に基づいて新たに職員となつた者その他の職員の職務上の級及び号俸についてだが、適応日前に新たな号俸としてことが、適応日後に新たに職員となつた者の当該号俸を超える号俸を受けないこと、人事院の定めることによるとき、必要調整を行ないうることができる。
(雑則)
第四条 前三条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事院が定める。
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