府省令令和8年2月13日

一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則八―一五
省庁人事院

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一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則

令和8年2月13日|p.30

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(人事院の承認を得て定める基準等としての暫定措置) 第四十八条 第十一条 第二十六条第一項第二号(第二十六条に委任した事項を内容とする。)若しくは第四十四条第二項(給与決定等に関する事項を内容とするものに限る。)又は第二十六条第一項第三号(第二十六条に委任した事項を内容とする。)として人事院が定めるリストを充てることのできる資格を有する者との間における対応させるべき経験又は職務の級の決定は、あらかじめ別表第二人事院の承認を得て行い得るものとする。
別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
イ 行政職俸給表(一)初任給基準表 (略)
備考 1~7 (略)
8 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員に第15条の2第2項の規定を適用する場合には、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄に、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分が掲げられているものとして取り扱うものとする。
ロ 行政職俸給表(二)初任給基準表 (略)
備考 1~3 (略)
4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。
(削る)
3 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I級職(大卒)」、「専門職(大卒・II種)」又は「II種」の区分の適用を受ける者で各号俸上に係る規定の適用をうける者は、同条中「合格」とあるのは、「合格、当該適用された初任給基準表の区分が「I級職(大卒)」、「専門職(大卒・II種)」又は「II種」の区分である場合は「B種」の区分が合格であるものとする。」とする。
第四十七条 削除
(人事院の承認を得て定める基準等としての暫定措置) 第四十八条 第十一条 第二十六条第一項第二号(第二十六条に委任した事項を内容とする。)若しくは第四十四条第二項(給与決定等に関する事項を内容とするものに限る。)又は第二十六条第一項第三号(第二十六条に委任した事項を内容とする。)として人事院が定めるリストを充てることのできる資格を有する者との間における対応させるべき経験又は職務の級の決定は、あらかじめ別表第二人事院の承認を得て行い得るものとする。
別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
イ 行政職俸給表(一)初任給基準表 (略)
備考 1~7 (略)
8 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同号の経験年数とする。
ロ 行政職俸給表(二)初任給基準表 (略)
備考 1~3 (略)
4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
経 験 年 数初 任 給
労 務 職 員 (甲)11年以上20年未満1級37号俸から1級57号俸まで
20年以上1級61号俸から1級65号俸まで
労 務 職 員 (乙)8年以上14年未満1級17号俸から1級29号俸まで
14年以上1級33号俸から1級41号俸まで
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
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一般職の職員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する人事院規則 - 第30頁
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