第二十七条 削除
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、第二十五条第二号に掲げる異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第三十七条 (略)
2~9 (略)
10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一号に掲げる異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
11 (略)
第四十六条及び第四十七条 削除
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十七条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
3 経験者試験等採用者を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第三十七条 (略)
2~9 (略)
10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
11 (略)
(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い)
第四十六条 第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「I種」、「II種」、「III種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第三項中「総合職(院卒)にあっては「修士課程修了」、専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」専門職(大卒一群)」及び「専門職(高卒)」並び「専門職(大卒二群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」とあり、及び同号中「総合職(院卒)にあっては「修士課程修了」、専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」とあるのは、「I種」、「II種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分、「B種」にあっては「短大卒」の区分、「III種」とする。