(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格
を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、前条(第
一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができ
る。
(特別の場合の昇格)
第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場
合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要がある
と認められるときは、第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた
職務の級に昇格させることができる。
2 (略)
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 次の各号に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する
(第一号に掲げる異動の場合にあつては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせ
る)ものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職
員については、同項後段の規定を準用する。
一 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる
異動を除く。)
二 俸給表の適用を異にする他の職務への異動
(削る)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第二十六条 前条第一号に掲げる異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分
に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一 (略)
二 その初任給の決定について第十二条第二項の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者
(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定
に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
三 (略)
2・3 (略)
(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格
を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、
上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第二十条の規定にかかわらず、
その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場
合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要がある
と認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務
に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 (略)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある
他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日
に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄
の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それ
ぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号
に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその
者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第
二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及
び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格
させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(新設)
2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評
語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、
同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より
上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一 (略)
二 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定
める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号
の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
三 (略)
2・3 (略)