府省令令和8年2月13日

国家公務員給与規則等の一部を改正する人事院規則(第十一条関係)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則八―一八
省庁人事院

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国家公務員給与規則等の一部を改正する人事院規則(第十一条関係)

令和8年2月13日|p.22

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(新たに職員となった者の職務の級) 第十一条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者その他人事院の定める職員(以下「経験者試験等採用者」という。)の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあっては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
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国家公務員給与規則等の一部を改正する人事院規則(第十一条関係) - 第22頁
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