人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年二月二十三日
人事院総裁 川本裕子
人事院規則九一八一九七
人事院規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、
これを削る。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~四 (略)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~四 (略)
五 採用試験 規則八一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項及び第四項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
六~十七 (略)
(新たに職員となった者の職務の級)
第十一条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に基づいて決定される職員については、同項後段の規定を準用する。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
3 経験者試験等採用者(新たに職員となった者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が一年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあっては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が一年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
5 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級について、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前二項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。
る。
一 俸給表の適用を受けない国家公務員
二 地方公務員
三 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
五 採用試験 規則八一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(第十一条第三項において「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
六~十七 (略)