府省令令和8年2月13日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(附則・基準等)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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抽出された基本情報
令番号国土交通省令第八号
省庁国土交通省

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(附則・基準等)

令和8年2月13日|p.20-21

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附則
(法附則第二項の主務省令で定める基準) 第三条 法附則第二項の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する市町村であること。
イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下この号において単に「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る子どもであって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している子どもであって、法附則第二項の規定及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定を適用しないものとした場合に当該特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの数の合計数が百人以上であること。
と。
[⑴~⑹ 同上]
ロ [同上]
二 [同上]
省令
○国土交通省令第八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の五十四の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に 関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十三日 国土交通大臣 金子恭之
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
第十二号の五様式(第二十六条関係)(略)国際大気汚染防止証書の追補SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE(IAPP 証書)(IAPP CERTIFICATE)
改正後改正前
第十二号の五様式(第二十六条関係)(略)国際大気汚染防止証書の追補SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE(IAPP 証書)(IAPP CERTIFICATE)
(略)1.3 建造日Date of build :1.3.1 建造契約が結ばれた日Date of building contract1.3.2 キールが据え付けられた日又はこれと同様の建造段階に達した日Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction1.3.3 引渡しが行われた日Date of delivery
(略)(略)1.3 キールが据え付けられた日又はこれと同様の建造段階に達した日Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
規則
附則 この省令は、令和八年三月一日から施行する。
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(附則・基準等) - 第20頁
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