府省令令和8年2月13日

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する省令(別表等)

掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.16
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十一号
省庁厚生労働省

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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する省令(別表等)

令和8年2月13日|p.14-16

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(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第十二条 市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
2 [同上] (準用等)
第十三条 第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第七条第一項中「とする」とあるのは「とする」。ただし、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
2 [同上] (支給認定証の提示)
第二十六条 教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。 (特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第三十九条 法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 一~十二 同上
[十四~十六 同上]
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第八項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
十八 [同上]
(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
第五十七条 [略]
2 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る)。
一 満三歳未満保育認定子ども(次号に掲げるものを除く。) 八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
二 [略]
3 [略]
4 市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条第二項において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
二 [略]
別表第一(第五十条、第五十二条関係)
[一~三略]
四 教育・保育等の内容に関する事項
[イ・ロ略]
ハ 満三歳以上の児童を保育する場合における集団保育の提供のための配慮(満三歳以上限定小規模保育を行う特定地域型保育事業者に限る。)
[ニ~リ略]
[五・六略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
第五十七条 [同上]
2 [同上]
一 満三歳未満保育認定子ども(令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下この条において同じ。)(次号に掲げるものを除く。) 八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
二 [同上]
3 [同上]
4 [同上]
一 令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
二 [同上]
別表第一(第五十条、第五十二条関係)
[一~三同上]
四 教育・保育等の内容に関する事項
[イ・ロ同上]
ハ 異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び満三歳以上の幼児を保育する場合における集団保育の提供のための配慮等(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業として行われる保育を行う事業者に限る。)
[ニ~リ同上]
[五・六同上]
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正) 第五条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(趣旨)第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。[一~三略]
2 設備運営基準は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等(法第二十四条第三項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合若しくは同条第十項第三号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。3 [略]
(保育所等との連携)第六条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(法第六条の三第十項第三号において同じ。)(以下「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)を行う事業者(以下「満三歳以上限定小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行わない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。[一・二略]
三 当該家庭的保育事業者等(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。第六項及び第七項において同じ。)により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。[2~6略]
(趣旨)第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。[一~三同上]
2 設備運営基準は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。3 [同上]
(保育所等との連携)第六条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。[一・二同上]
三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。[2~6同上]
p.14 / 3
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する省令(別表等) - 第14頁
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