府省令令和8年2月13日
特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合等の取扱いに関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合等の取扱いに関する省令の一部を改正する省令
令和8年2月13日|p.12-13
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3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特
定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ
れぞれ含むものとして、この節(第三十七条第二項、第三十九条第二項及び第四十条第二項を
除き、第五十条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く)、第
十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む)の規定を適用する。この
場合において、第三十九条第三項中「第十九条第二号」とあるのは「第十九条第一号」と、「満
三歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」と、「同
号」とあるのは「法第十九条第二号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育
の必要な程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満
保育認定子どもが優先的に利用できるよつ」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決
定する方法」当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づき選考その他
公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認
定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者
(特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」
と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第
二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあ
るのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるの
は「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く)に要す
る費用」と、同条第五項中「前四項」とあるのは「前三項」とする。
(特別利用地域型保育の基準)
第五十二条 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条にお
いて同じ)が満三歳以上保育認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第
四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該
特定利用地域型保育に係る満三歳以上保育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用し
ている満三歳未満保育認定子ども(第五十一条第一項の規定により特別利用地域型保育を提供
する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもを含む)の総数が、
第三十七条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特
定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ
れぞれ含むものとして、この節の規定を適用する。この場合において、第四十三条第一項中「教
育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限
る)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる満三歳以上
保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもに限る)に係る教育・保育給付認定保護者に
限る)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条
第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項中「掲げ
る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満三
(特別利用地域型保育の基準)
第五十二条 特定地域型保育事業者が法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一
項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該
特定利用地域型保育に係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保
育給付認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第三号に掲げる小学
校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第一項の規定により特別利用地域
型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一号に
掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む)の総数が、第三十七
条第二項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特
定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ
れぞれ含むものとして、この節の規定を適用する。この場合において、第四十三条第一項中「教
育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対
象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
(特定満三歳以上保育認定子どもに限る)に係る教育・保育給付認定保護者に限る)」と、同
条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第三号の
内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項中「掲げる費用」とある
のは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満三歳以上保育認定
| 歳以上保育認定子どもに対するもの及び満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定 子どもを除く。)に係る第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と する。 | 子どもに対するもの及び満三歳以上保育認定子ども(令第四条第一項第二号に規定する満三歳 以上保育認定子どもをいう。)に係る第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要 する費用」とする。 |
| 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | |
| (子ども・子育て支援法施行規則の一部改正) 第四条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正す る。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当 該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (法第七条第十項第五号の基準等) 第一条の二 法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすもので あることとする。 一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認 定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一 条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及 び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教 育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。 以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における保育認 定子ども(法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。第九条第一項、第二十八 条の十三第一号及び第三十九条第十三号において同じ。)を除く。)に対して教育・保育を行う こと。 [二~五 略] | (法第七条第十項第五号の基準等) 第一条の二 法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすもので あることとする。 一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認 定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一 条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及 び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教 育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。 以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三 十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。 [二~五 同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (利用者負担額等に関する事項の通知) 第七条 市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・ 保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対 して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。 一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年 政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子ども をいう。第五十七条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七 条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若 しくは第四号の市町村が定める額に限る。) 二 [略] | (利用者負担額等に関する事項の通知) 第七条 市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・ 保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対 して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。 一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年 政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子ども をいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号 若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の 市町村が定める額に限る。) 二 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (法第二十二条の届出) 第九条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保 育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び 第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により 証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保 | (法第二十二条の届出) 第九条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保 育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第三十条第一項に規 定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町 村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等に |
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