府省令令和8年2月13日
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
令和8年2月13日|p.2-3
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府令
○内閣府令第三号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令を次のように定める。
令和八年二月十三日
内閣総理大臣 高市早苗
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
(児童福祉法施行規則の一部改正)
第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条及び第四条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 | ||
| 一 家庭的保育事業等(法第六条の三第十項第三号に掲げる事業(次号において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)を除く。以下この号において同じ。)法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第二条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。次号及び第三十七条の五において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。次号及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭の保育事業等開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭により定められた必要利用定員総数を加えた数(申請家庭のものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認める場合 | ||
| 二 満三歳以上限定小規模保育事業 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の所在地を含む教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る利用定員(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業に限り、市町村計画に基づき | ||
| [号を加える。] | ||
| 改 | 正 | 前 |
| 第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 | ||
| 一 家庭的保育事業等 法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。第三十七条の五において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭の保育事業等開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭により定められた必要利用定員総数を加えた数(申請家庭のものであって、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになる場合 | ||
整備しようとするものを含む。以下この号において同じ。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始によってこれを超えることになると認める場合
備考表中の「一」の記載は注記である。
第二条
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令の一部改正)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令(平成二十三年厚生労働省令第百十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 次のいずれにも該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)であること。イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所に限る。)又は子ども・子育て支援法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。(4)から(6)までにおいて「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童であって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している児童であって、整備法附則第四条の規定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の規定を適用しないものとした場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの合計数が百人以上であること。
備考
表中の「一」の記載は注記である。
改正前
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 次のいずれにも該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)であること。イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所に限る。)又は子ども・子育て支援法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第二項第一号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。(4)から(6)までにおいて「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童であって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している児童であって、整備法附則第四条の規定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の規定を適用しないものとした場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの合計数が百人以上であること。
備考
表中の「一」の記載は注記である。
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