告示令和8年2月13日

国土交通省告示第千百十七号(船舶国籍証書の無効)

掲載日
令和8年2月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶法施行規則第四十一条第一項に基づく船舶国籍証書の無効

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶法施行規則第四十一条第一項に基づく船舶国籍証書の無効

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国土交通省告示第千百十七号(船舶国籍証書の無効)

令和8年2月13日|p.6

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証書番号証書の付日船番船名
A0919987平成 21.4.20130384第五十八若潮丸
A15211200827.5.21140335第十七輪島丸
○国土交通省告示第千百十七号
次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行規則(明治三十三年逓信省令第二十四号)第四十一条第一項の規定による旨布告する。 令和二二年一一月一三日
国土交通大臣 金子 恭之
証書番号証書の付日船番船名
1945平成 10.3.9124363第十二欣盛丸
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国土交通省告示第千百十七号(船舶国籍証書の無効) - 第6頁
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