告示令和8年2月10日

健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正)

掲載日
令和8年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正

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健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正)

令和8年2月10日|p.7

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労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示 健康保持増進のための指針公示第12号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 令和8年2月10日 厚生労働大臣 上野賢一郎
1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件
2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めることに伴い、所要の改正を行うものである。
3 適用日 令和8年4月1日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。
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健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正) - 第7頁
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