告示令和8年2月9日

租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.8
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AI要点

租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

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租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件

令和8年2月9日|p.8

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一七 令和八年度に交付する加工原料乳についての生産者補給交付金等に係る総交付対象数量並びに生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を定めた件 八 四 二七 保安林の指定施業要件を変更する件 租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件 九 七
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