告示令和8年2月9日
租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
租税特別措置法施行令第十七条第三項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
令和8年2月9日|p.8
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)