告示令和8年2月9日
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件
掲載日
令和8年2月9日
号種
目録
原文ページ
p.8
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AI要点
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件
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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和八年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額を定める件
令和8年2月9日|p.8
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