告示令和8年1月30日
名古屋環状2号線等迂回利用割引に関する告示
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.80 - p.83
号外p.80-p.83
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出典・注意
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抽出要点
名古屋環状2号線等及び首都圏中央連絡自動車道における通行料金の割引
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 名古屋環状2号線等及び首都圏中央連絡自動車道における通行料金の割引
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⑧ 名古屋環状2号線等迂回利用割引
イ 割引をする自動車
次表1及び2の(C)に掲げる道路及びインターチェンジ、(D)に掲げる区間並びに(E)に掲げる名古屋高速道路公社が管理する道路を連続して通行し、ハに定める名古屋高速道路公社が管理するインターチェンジを入口又は出口として通行するETC車。
表1
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1 | ① | 第一東海自動車道(ただし、名古屋インターチェンジにおいて(D)の区間と連続して走行する場合に限る) | 名古屋インターチェンジから高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 名古屋インターチェンジから楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 | ||
| ③ | 名古屋インターチェンジから名古屋南ジャンクション | |||
| 2 | ① | 愛知県道高速名古屋小牧線 | 楠ジャンクションから高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 | ||
| ③ | 楠ジャンクションから清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| 3 | ① | 愛知県道高速清須一宮線 | 清洲ジャンクションから楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 |
| ② | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 | ||
| ③ | 清洲ジャンクションから名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 | ||
| 4 | ① | 近畿自動車道名古屋亀山線 | 名古屋西ジャンクションから清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| ② | 名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 | ||
| ③ | 名古屋西ジャンクションから東海ジャンクション | 愛知県道高速名古屋新宝線 | ||
| 5 | ① | 近畿自動車道名古屋神戸線 | 飛島ジャンクションから名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 |
| ② | 飛島ジャンクションから東海ジャンクション | 愛知県道高速名古屋新宝線 | ||
| 6 | ① | 第二東海自動車道横浜名古屋線 | 名古屋南ジャンクション | 名古屋市道高速2号 |
| ② | 名古屋南ジャンクションから東海ジャンクション | 愛知県道高速名古屋新宝線 | ||
| ③ | 名古屋南ジャンクションから高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| 表2 | ||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1 | ① | 名古屋環状2号線の有松インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した高針ジャンクション又は名古屋南ジャンクション | (D)に接続している、名古屋市道高速1号四谷高針線又は名古屋市道高速2号 |
| 2 | ② | 名古屋環状2号線の鳴海インターチェンジ | ||
| 3 | ③ | 名古屋環状2号線の植田インターチェンジ | ||
| 4 | ① | 名古屋環状2号線の本郷インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した高針ジャンクション又は楠ジャンクション | |
| 5 | ① | 名古屋環状2号線の上社南インターチェンジ | 高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 名古屋環状2号線の上社インターチェンジ | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 | |
| 6 | ① | 名古屋環状2号線の引山インターチェンジ | 高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 名古屋環状2号線の大森インターチェンジ | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 | |
| 7 | ① | 名古屋環状2号線の小幡インターチェンジ | 高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 名古屋環状2号線の松河戸インターチェンジ | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 | |
| 8 | ① | 名古屋環状2号線の勝川インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した高針ジャンクション又は楠ジャンクション | (D)に接続している、名古屋市道高速1号四谷高針線又は名古屋市道高速2号 |
| 9 | ① | 名古屋環状2号線の楠インターチェンジ | 高針ジャンクション | 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| ② | 名古屋環状2号線の山田東インターチェンジ(楠ジャンクション方面からの通行を除く) | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 | |
| ③ | 名古屋高速道路公社が管理する楠入口・出口 | ー(楠ジャンクションを経由しない場合に限る) | 名古屋市道高速2号 | |
| 10 | ① | 名古屋環状2号線の山田西インターチェンジ(清洲ジャンクション方面への通行を除く) | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 |
| ② | 名古屋環状2号線の平田インターチェンジ | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 | |
| 11 | ① | 名古屋環状2号線の清洲東第一インターチェンジ | 楠ジャンクション | 名古屋市道高速2号 |
| ② | 名古屋環状2号線の清洲東第二インターチェンジ | 名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 | |
| ③ | 名古屋高速道路公社が管理する清須入口・出口 | ー(清洲ジャンクションを経由しない場合に限る) | 愛知県道高速名古屋朝日線 | |
| 12 | ① | 名古屋環状2号線の清洲西インターチェンジ | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| ② | 名古屋環状2号線の甚目寺北インターチェンジ | 名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 | |
| 13 | ① | 名古屋環状2号線の甚目寺南インターチェンジ | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| ② | 名古屋環状2号線の大治北インターチェンジ | 名古屋西ジャンクション | 名古屋市道高速1号 |
| 14 | ① | 名古屋環状2号線の大治南インターチェンジ | 清洲ジャンクション | 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| ② | 名古屋環状2号線の千音寺南インターチェンジ | 東海ジャンクション | 愛知県道高速名古屋新宝線 | |
| ③ | 名古屋高速道路公社が管理する千音寺入口・出口 | 一(名古屋西ジャンクションを経由しない場合に限る) | 名古屋市道高速1号 | |
| 15 | ① | 名古屋環状2号線の富田インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した名古屋西ジャンクション又は東海ジャンクション | (D)に接続している名古屋市道高速1号又は愛知県道高速名古屋新宝線 |
| 16 | ① | 名古屋環状2号線の南陽インターチェンジ | ||
| 17 | ① | 名古屋環状2号線の飛島北インターチェンジ | ||
| 18 | ① | 伊勢湾岸道路の名港中央インターチェンジ | ||
| 19 | ① | 伊勢湾岸道路の名港潮見インターチェンジ | ||
| 20 | ① | 第二東海自動車道横浜名古屋線の東海インターチェンジ及び伊勢湾岸道路の東海インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した名古屋西ジャンクション又は名古屋南ジャンクション | (D)に接続している名古屋市道高速1号又は名古屋市道高速2号 |
| ② | 名古屋高速道路公社が管理する東海新宝入口・出口 | 一(東海ジャンクションを経由しない場合に限る) | 愛知県道高速名古屋新宝線 | |
| 21 | ① | 第二東海自動車道横浜名古屋線の大府インターチェンジ | (C)のインターチェンジより順方向に通行した東海ジャンクション又は名古屋南ジャンクション | (D)に接続している名古屋市道高速2号又は愛知県道高速名古屋新宝線 |
| 22 | ① | 第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南インターチェンジ | ||
| ② | 名古屋高速道路公社が管理する名四国道連絡路入口・出口 | 一(名古屋南ジャンクションを経由しない場合に限る) | 名古屋市道高速2号 |
ロ 割引額等
イ) 名古屋環状2号線、伊勢湾岸道路、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南ジャンクションから東海ジャンクションまでの区間(以下「名古屋環状2号線等」という。)又は名古屋高速道路公社が管理する道路と他の道路を連続して通行する場合の料金の額
イの表1(B)の項毎に、イに定める自動車の通行のうち、最初に流入又は流出したインターチェンジと(D)に掲げる起点のインターチェンジ相互間及び(D)に掲げるインターチェンジ相互間の料金の額(ただし、イの表1中、(A)の項5のうち(B)の項②又は(A)の項6のうち(B)の項に該当する場合は、最初に流入又は流出したインターチェンジと東海ジャンクション相互間の料金の額とする。)並びに名古屋高速道路料金の額(ただし、名古屋高速道
路料金の額の算出にあたって適用する割引制度は、「ETC夜間割引」及び「ETC都心環状割引」に限る。以下ロにおいて同じ。)を合算した額(以下「算定対象額i」という。)のうち名古屋環状2号線等の料金の額から、次の算式により算出した額を減じるものとする。
Y-X
ただし、この算式中Yのうち名古屋高速道路料金の額がXのうち名古屋高速道路料金の額を上回る場合は、算定対象額iのうち名古屋環状2号線等の料金の額から、次の算式により算出した額(以下「算出額i」という。)を減じるものとする。なお、算出額iが負の数となる場合は、これを0とする。
$$ Y - X - (Ym - Xm) $$
注) これらの算式においてX、Xm、Y及びYmは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:表1(A)の項毎に、算定対象額iのうち最も低い料金の額
Xm:Xのうち名古屋高速道路料金の額
Y:表1(A)の項毎に、算定対象額iのうちX以外の料金の額
Ym:Yのうち名古屋高速道路料金の額
ロ) 名古屋環状2号線等又は名古屋高速道路公社が管理する道路のうち特定のインターチェンジを通行する場合の料金の額
イの表2中(B)の項毎に、イに定める自動車の通行のうち、(C)に掲げるインターチェンジと(D)に掲げるインターチェンジ相互間の料金の額及び名古屋高速道路料金の額を合算した額(以下「算定対象額ii」という。)のうち名古屋環状2号線等の料金の額から、次の算式により算出した額を減じるものとする。
$$ Y - X $$
ただし、この算式中Yのうち名古屋高速道路料金の額がXのうち名古屋高速道路料金の額を上回る場合は、算定対象額iiのうち名古屋環状2号線等の料金の額から次の算式により算出した額(以下「算出額ii」という。)を減じるものとする。なお、算出額iiが負の数となる場合は、これを0とする。
$$ Y - X - (Ym - Xm) $$
注) これらの算式においてX、Xm、Y及びYmは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:表2(A)の項毎に、算定対象額iiのうち最も低い料金の額
Xm:Xのうち名古屋高速道路料金の額
Y:表2(A)の項毎に、算定対象額iiのうちX以外の料金の額
Ym:Yのうち名古屋高速道路料金の額
ハ 対象インターチェンジ
名古屋市道高速分岐2号 丸の内入口・出口
名古屋市道高速2号 東新町入口・出口
名古屋市道高速分岐3号 東別院入口・出口
愛知県道高速名古屋新宝線 錦橋出口
愛知県道高速名古屋新宝線 名駅入口
⑨ 首都圏中央連絡自動車道における割引(激変緩和)
イ 割引をする自動車
ETC車。
ロ 割引率等
割引額(単位:円)は次表のとおりとし、(1)②イ(ロ)に定める首都圏中央連絡自動車道の通行料金に適用する。
83令和8年1月30日金曜日官報(号外第21号)
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