雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年1月30日|p.33
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習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という」を受けさせる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ 前条第二項第一号(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人事に関する計画及び人材育成に関する計画により今後従事することが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得させるための職業訓練等(以下この条において「人事等に関する計画に基づく訓練」という」を受けさせる事業主(当該人事等に関する計画に基づく訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げるの事項(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ii) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
ロ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに人事等に関する計画に基づく訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人事等に関する計画に基づく訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人事等に関する計画に基づく訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ii) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する被保険者に対して、人事等に関する計画に基づく訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額
二 次に掲げる額の合計額
イ 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 十時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2) 百時間以上三百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者が専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に五百円(中小企業事業主にあつては、千円)を乗じて得た額