認定指標作成等団体に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.36
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(認定の公示)
第三十二条 法第四十二条第七項(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
(新設)
(認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請)
第三十三条 法第四十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定指標作成等団体は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(新設)
(認定指標作成等団体に係る軽微な変更)
第三十四条 法第四十四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 法第四十二条第二項第一号に掲げる事項の変更
二 法第四十二条第二項第四号に掲げる事項の変更
三 法第四十二条第二項第五号に掲げる事項の変更
四 業務規程の変更(誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更に限る。)
(新設)
(認定指標作成等団体に係る変更の届出)
第三十五条 法第四十四条第二項の規定による届出は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
(新設)
(認定指標作成等団体に係る廃止の届出)
第三十六条 法第四十五条の規定による届出は、廃止の日の三十日前までに、届出書を提出してしなければならない。
(新設)
(身分を示す証明書)
第三十七条 法第二十九条第二項、第四十条第二項又は第五十一条第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(新設)
(権限の委任)
第三十八条 法第六条第一項、同条第六項及び第八項から第十項まで(これらの規定を法第七条第三項(法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む)、第八条第六項、第九条第七項及び第十条第六項において準用する場合を含む)、第七条第一項及び第二項(これらの規定を法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む)、第八条第一項、第九条第一項及び第六項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む)、第十二条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、これらの計画の認定を受けようとする者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(権限の委任)
第二十六条 法第六条第一項、同条第六項及び第八項から第十項まで(これらの規定を法第七条第三項(法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む)、第八条第六項、第九条第七項及び第十条第六項において準用する場合を含む)、第七条第一項及び第二項(これらの規定を法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む)、第八条第一項、第九条第一項及び第六項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む)、第十二条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる者選択支援事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第三十四条第一項及び第三項、第三十五条、第三十八条から第四十条まで並びに第五十二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第三十四条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。