府省令令和8年1月30日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第20号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年1月30日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの譲受け予定者等が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数若しくは議決権の過半数を占めるものである場合
次に掲げる者(以下ハにおいて「外国人等」という。)が当該法人の代表者である場合 当該代表者の国籍等及び氏名又は名称は、その旨
(1)日本の国籍を有しない人日本の国籍を有しない人
(2)外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの(ロにおいて「外国政府等」という。)又はそれらの代表者外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者
(3)外国の法令に基づいて設立された法人外国の法令に基づいて設立された法人
イ(1)又は(2)に掲げる者(2)にあっては、外国政府等の代表者に限る。)が当該法人の役員の過半数を占めており、かつ、当該者の国籍等が同一である場合 当該者の国籍等
外国人等が当該法人の議決権の過半数を占めており、かつ、当該外国人等の国籍等が同一である場合 当該外国人等の国籍等
[三・四略]2 [略][三・四同上]2 [同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別記様式第三から第八までを次のように改める。
別記様式第三(第四条関係)
土地等売買等届出書
年 月 日
内閣総理大臣 殿
譲渡し予定者等
(売主等)
住所・所在地
氏名・名称
代表者の氏名(法人の場合)
連絡先
譲受け予定者等
(買主等)
住所・所在地
氏名・名称
国籍等
代表者の氏名(法人の場合)
連絡先
担当者の氏名(法人の場合)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
1 譲受け予定者等(買主等)に関する事項(法人の場合) ① 法人の代表者が外国人等である場合、その国籍等 上記①に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当
② 役員の過半数を同一の国籍等を有する外国人が占める場合、その国籍等 上記②に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当
③ 議決権の過半数を同一の国籍等を有する外国人等が占める場合、その国籍 上記③に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当
読み込み中...
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →