恩給給与細則等の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.13
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省令
○総務省令第九号
国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令(平成十八年政令第七十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令(昭
和三十三年政令第百四十三号)第四十条の規定に基づき、及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)
を実施するため、恩給給与細則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
恩給給与細則等の一部を改正する省令
(恩給給与細則の一部改正)
第一条 恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部
分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (恩給の払渡方法の届出) | (払渡金融機関の名称等の届出) |
| 第十二条 請求者は、恩給の払渡しの方法について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該 | 第十二条 請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項にお |
| 各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 | いて「払渡金融機関の名称等」という。)を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 |
| 一 公的給与の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和 | [新設] |
| 三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係 |
| る口座(以下「公金受取口座」という。)への振込みを希望する場合 個人番号(行政手続に |
| おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七 |
| 号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) |
| 二 公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合 払渡金融機関の名称その他の必要な |
| 事項(以下「払渡金融機関の名称等」という。) |
| 三 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯 |
| 金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十 |
| 三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀 |
| 行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に |
| 規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」 |
| という。)での払渡しを希望する場合(口座への振込みを希望する場合を除く。) 払渡郵便貯 |
| 金銀行の営業所等の名称その他の必要な事項(以下「払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等」 |
| という。) |
| 2 受給者は、総務省に届け出た恩給の払渡しの変更しようとするときは、当該各号に掲げる方法を次の各号に掲げる方法に変更しようとす | 2 受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務 |
| るときは、当該各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届書を総務省 | 省に差し出すことを要する。 |
| に差し出すことを要する。 |
| 一 公金受取口座への振込み 個人番号 | [新設] |
| 二 公金受取口座以外の口座への振込み 払渡金融機関の名称等 |
| 三 郵便貯金銀行の営業所等での払渡し(口座への振込みを除く。) 払渡郵便貯金銀行の営業 |
| 所等の名称等 |
| 3 受給者は、総務省に届け出た払渡金融機関の名称等又は払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称 | [新設] |
| 等を変更しようとするとき(前項に規定するときを除く。)は、その旨を記載した届書を総務省 |
| に差し出すことを要する。 |
総務大臣 林 芳正