府省令令和8年1月30日

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二号
省庁内閣府

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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年1月30日|p.2

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府令
○内閣府令第二号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年一月三十日 内閣総理大臣 高市 早苗 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
第五条 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。第五条 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ。)一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国)
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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