告示令和8年1月27日

中国運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正)

掲載日
令和8年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

中国地方交通審議会の意見に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名中国地方交通審議会の意見に関する公示

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中国運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正)

令和8年1月27日|p.7

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官庁報告
労働 船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会 の意見に関する公示 中国運輸局最低賃金公示第1号 中国地方交通審議会から中国内航鋼船通航業及 び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低 賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金 (平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中 国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中 国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中 型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃 金公示第2号)の改正について意見の提出があっ たので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第 35条第4項の規定により準用する同法第11条第1 項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運 輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その 要旨を公示する。
梅村元次 持田和男 (警視庁警部) 瑞宝双光章を授ける(各通) 野村忠夫 八代仁一 畑清喜 瑞宝単光章を授ける(各通)(以上七年十二月二十日) 中村徳江 福島聡 (東京大学名誉教授) 久保田弘敏 瑞宝中綬章を授ける 稲葉隆志太田敏雄 瑞宝双光章を授ける(各通) 堀場学 清野敏巳 瑞宝単光章を授ける(以上七年十二月二十一日) 清野敏巳
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所 有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の 規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を 受ける者を含む。)であって、この意見に異議のあ る者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様 式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先 を付記して本日から15日以内に中国運輸局海事振 興部船員労政課[郵便番号730-8544広島県広島 市中区上八丁堀6番30号]あて提出されたい。 令和8年1月27日 中国運輸局長金子修久 中国地方交通審議会の意見(要旨) 1. 中国内航鋼船通航業及び木船運航業最低賃金 については、適用する船員に係る最低賃金額と してそれぞれ、職員(船長を含む)[269,700 円]を「280,700円」に、ただし書の課程修了 後の勤務期間が一定の期間に満たない職員 [253,150円]を「264,150円」に、はしけ長 [269,700円]を「280,700円」に、部員 [211,100円]を「222,100円」に、ただし書の 海上経歴3年未満の部員[201,700円]を 「212,700円」に改正することが適当である。 2. 中国海上旅客運送業最低賃金については、適 用する船員に係る最低賃金額としてそれぞれ、 職員(船長を含む)[263,450円]を「273,250円」 に、部員[196,800円]を「207,800円」に改正 することが適当である。 3. 中国漁業(沖合底びき網)最低賃金について は、適用する船員に係る最低賃金額としてそれ ぞれ、「213,300円」を「224,000円」に、鳥取県、 島根県及び山口県内に主たる船員の労務管理の 事務を行う事務所を有する者に雇用されている 船員であって、2そうでさし網漁業の 漁船に乗り組む者の最低賃金額[196,000円] を「206,700円」に改正することが適当である。 4. 中国漁業(大中型まき網)最低賃金について は、適用する船員に係る最低賃金額[213,300 円]を「224,000円」に改正することが適当で ある。 法務省告示配第十号 左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、こ れを許可する。 令和八年一月二十七日 法務大臣平口洋
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中国運輸局最低賃金公示第1号(船員の特定最低賃金の改正) - 第7頁
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