告示令和8年1月22日

防衛省告示(自衛隊法施行令第二条第四項(b)の適用地域としての施設及び区域の提供)

掲載日
令和8年1月22日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

自衛隊法施行令第二条第四項(b)の適用地域としての施設及び区域の追加提供

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名自衛隊法施行令第二条第四項(b)の適用地域としての施設及び区域の追加提供

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防衛省告示(自衛隊法施行令第二条第四項(b)の適用地域としての施設及び区域の提供)

令和8年1月22日|p.6

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◎追加提供
施設番号施 設 名所 在 地 名所有関係摘 要
二〇七〇車力通信所つがる市国有土地・・約三、六〇〇平方メートル道路等用地として追加提供する。
三一八九朝霞駐屯地朝霞市、新座市、和光市、東京都練馬区国有土地・・約四〇〇平方メートル建物・・約九四〇平方メートル工作物・・水道等訓練施設・・陸上自衛隊の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十三日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用を、自衛隊法施行令第二条第二項第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。地域協定の関連ある。施設及び区域として提供する。用部
五一二三大村飛行場大村市国有土地・・約一一、〇〇〇平方メートル工作物・・舗床訓練施設・・追加提供する。使用期間中
五一二四北熊本駐屯地熊本市国有一月九日から同年二月十一日から同年三月九日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。海上自衛隊の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。用部
五一二五健軍駐屯地熊本市国有土地・・約八、八〇〇平方メートル建物・・約一〇、〇〇〇平方メートル工作物・・水道等訓練施設・・追加提供する。使用期間中
二月九日から同年二月二十四日から同年三月八日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。陸上自衛隊の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。用部
土地・・約三、四〇〇平方メートル建物・・約三四〇平方メートル工作物・・水道等訓練施設・・追加提供する。使用期間中
五一二六目達原駐屯地佐賀県神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡上峰町国有二月九日から同年二月二十四日から同年三月八日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。陸上自衛隊の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。用部
五一三一相浦駐屯地佐世保市国有土地・・約六六、〇〇〇平方メートル建物・・約二六、〇〇〇平方メートル工作物・・水道等訓練施設・・追加提供する。使用期間中
五一二九種子島鹿児島県熊毛郡中種子町、南種子町公有二月九日から同年二月二十四日から同年三月八日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。陸上自衛隊の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。用部
公有土地・・約一二、八九〇〇平方メートル建物・・約一四〇平方メートル工作物・・水道等訓練施設・・新規提供する。使用期間中
公有二月九日から同年二月二十四日から同年三月八日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。条項が適用される。各種島の追加訓練の展開及び撤収の必要に応じて、令和八年一月二十日から同年二月十日までの間使用期間中は、第二条第四項(b)の適用地域として提供する。用部
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防衛省告示(自衛隊法施行令第二条第四項(b)の適用地域としての施設及び区域の提供) - 第6頁
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