告示令和8年1月21日

農林水産省告示第五十四号(農業保険法第百四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額)

掲載日
令和8年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五十四号(農業保険法第百四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額)

令和8年1月21日|p.7

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○農林水産省告示第五十四号 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十八条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、令和九年産のうんしゅうみかん、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル及びいよかん並びに令和十年産のなつみかん及びびかんきつ類の果樹(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第八条に規定するかんきつ類の果樹をいい、よかんを除く。)に係る同法第百四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額を次のように定める。 令和八年一月二十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県行に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第五十四号(農業保険法第百四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額) - 第7頁
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