法律令和8年1月20日

労働安全衛生法(抄)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第57号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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労働安全衛生法(抄)

令和8年1月20日|p.33

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労働安全衛生法 (抄)
(厚生労働大臣等の権限)
第96条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第123条第1号において「外国登録設計審査等機関等」という。)を除く。)(以下「登録設計審査等機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
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労働安全衛生法(抄) - 第33頁
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