法律令和8年1月20日

作業環境測定法(抄)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
署名者

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作業環境測定法(抄)

令和8年1月20日|p.35-36

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作業環境測定法(抄)
(厚生労働大臣等の権限)
第41条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。
2 第39条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(第6面)
(参考)
(労働基準監督官の権限)
第39条 (第1項 略)
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
様式第21号の2の3(第95条の3の2関係)
(表面)
第 号
立入検査証
又は
刻印
日生
上記の者は、労働安全衛生法(昭和47
年法律第57号)第96条の2の規定によ
り立入検査をする職員であることを証明す
る。
独立行政法人労働者健康安全機構理事長 印
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作業環境測定法(抄) - 第35頁
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