建設業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年1月20日|p.24
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第六百四十二条の二 前条の規定は、特定元方事業者又は法第三十条第二項若しくは第三項
の規定により指名された事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について
準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるの
は「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓
練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
(周知のための資料の提供等)
第六百四十二条の三 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者である作業従事
者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の
状況(作業従事者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)
当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人が当該関係請負人に係る作業従
事者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資
するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために
使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら
当該関係請負人に係る作業従事者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、
この限りでない。
第六百四十二条の四 第六百三十五条から第六百三十八条及び第六百三十八条の三から第六百四
十二条の三までの規定(第六百四十二条の二の二を除く。)は、法第三十条第二項又は第三項の
規定による指名が行われた場合について準用する。この場合において、これらの規定(第六百
三十八条の四の見出しを除く。)中「特定元方事業者」とあるのは「法第三十条第二項又は第三
項の規定により指名された事業者」と、「関係請負人」とあるのは「当該指名された事業者以外
の請負人で特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行うもの」と、「第六
百三十八条の三及び第六百三十八条の四中「同号」とあるのは「法第三十条第一項第五号」と、
第六百三十八条の四の見出し中「関係請負人」とあるのは「指名された事業者以外の請負人で
特定事業の仕事を自ら行うもの」と読み替えるものとする。
(法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者の指名)
第六百四十三条 (略)
2 法第三十条第二項の規定により法第三十条第一項に規定する措置を講ずべき者を指名しなけ
ればならない発注者(法第三十条第二項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指
名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なけ
ればならない。
(作業間の連絡及び調整)
第六百四十三条の二 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から
第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)又は法第三十条の二第二項若しくは
第三項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、第六百三十六
条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者又は法第三十条の二第二項若
しくは第三項の規定により指名された事業者について準用する。
2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人又は法第三十条の二第二項若し
くは第三項の規定により指名された事業者及び当該指名された事業者以外の請負人で法第三十
条の二第一項に規定する事業の仕事を自ら行うものについて準用する。
第六百四十二条の二 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の
作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一
第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項ま
での規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
(周知のための資料の提供等)
第六百四十二条の三 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ず
るおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作
業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事すること
となつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図る
ための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならな
い。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相
互の関係を周知させるときは、この限りでない。
(新設)
(特定元方事業者の指名)
第六百四十三条 (略)
2 法第三十条第二項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発
注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当
該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
(作業間の連絡及び調整)
第六百四十三条の二 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から
第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合におい
て、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替
えるものとする。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。
2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。