府省令令和8年1月20日

登録設計審査等機関に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.113
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第12号
省庁厚生労働省

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登録設計審査等機関に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年1月20日|p.113

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(公示)第一条の二の四十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲
げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
(略)(略)
第一条の二の四十四の七の規定による第一一(略)
条の二の四十四の四第二項第二号の事項の二 変更した年月日
変更の届出があったとき。
第一条の二の四十四の七の規定による第一一・二(略)
条の二の四十四の四第二項第三号の事項の三 変更した年月日
変更の届出があったとき。
(略)(略)
第一章の七 登録設計審査等機関
(登録の区分)
第一条の二の四十五 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲 げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定 める都道府県の区域とする。
一 北海道 北海道
二 東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
三 関東甲信越 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山 梨県及び長野県
四 東海北陸 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
五 近畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
六 中国四国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知 県
七 九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
八 第一号から前号までの本邦の全ての地域
九 本邦以外の地域
(登録の申請)
第一条の三 法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申 請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一・二(略)
三 申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しない ことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ(略)
ロ 法第四十六条第三項第二号に規定するもの及び審査員の経歴及び数
ハ(略)
ニ 法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数
ホ 設計審査等の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(公示)第一条の二の四十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲
げる事項を官報で告示しなければならない。
(略)(略)
第一条の二の四十四の七の規定による第一一(略)
条の二の四十四の四第二項第二号の事項の二 変更する年月日
変更の届出があったとき。
第一条の二の四十四の七の規定による第一一・二(略)
条の二の四十四の四第二項第三号の事項の三 変更する年月日
変更の届出があったとき。
(略)(略)
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登録設計審査等機関に関する省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第113頁
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