国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和8年1月15日|p.24
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○厚生労働省令第二号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条の三第一項、国民健康保険法施行令(昭和三十二年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第四号ただし書及び第五号ただし書並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項、第四条第三項及び第三項、第四条の三第一項、第四条の五第一項、第五条第一項第一号ロ(2)、第三項、第五項第三号ニ及び第八項、第九条第八項並びに第十一条の二第三項第一号、第四項第一号イ(1)、第二号ロ(1)及び(2)、第五項第一号イ及びロ並びに第六項の規定に基づき、国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月十五日
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (新設) | (令第第二十九条の七第五項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)同項第五号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産税率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額(以下この条において「補正前の保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額」という。)が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。2 前項の均衡所得割率及び均衡資産税率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産税率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額(当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子ども・子育て支援納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の子ども・子育て支援納付金賦課限度額を子ども・子育て支援納付金賦課限度額として計算した子ども・子育て支援納付金賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九条の七第五項第一号の子ども・子育て支援納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。(令第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合)第三十二条の十の三 令第二十九条の七第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第八号に規定する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合二 (略)(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)第二条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) | 改 正 後 (普通調整交付金の額の算定)第三条 普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。一~三 (略) | 改 正 前 (普通調整交付金の額の算定)第三条 普通調整交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。一~三 (略) |