府省令令和7年3月12日

住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二号
省庁厚生労働省

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住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月12日|p.10

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○厚生労働省令第二号
、国土交通省
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十六号)の一
部の施行に伴い、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十二日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令
住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年調 令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
う。)
4~7(略)
四~十三 (略)
14
(略)
14
成績
to
項項
14
1/8
める
五五
10
規。
三届出者が法人である場合におisては、
年(
三届出者が法人である場合においては、
法律(平成二十五年法律第二十七号)第
を識別するための番号の利用等に関する
法人番号 (行政手続における特定の個人
11
14
19
11
10
る。
第一
和{
法法
10
10
人々
14
第二
14
11
17
17
400
19
11
第第
る.
三届出者が法人である場合においては、
法人番号(行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する
00
和{
法律(平成二十五年法律第二十七号)第
)
項項
二条第十五項11規定する法人番号を11
う。)
四~十三 (略)
4~7(略)
旭川市帯広
Th北見市
帯広
札幌市釧路
市網走市
釧路
円|
七七三
O.
三〇、七七三
円|
198
二五〇
二七、
二七、二五〇
円|
14
六、
二九三
14
函館市
円|
11
10
19
二〇、七六四
青森市盛岡
市秋田市
11形市長野
市松本市
盛岡
野{
2
(略)
旭川市帯広
市北見市
帯広
札幌市釧路
市網走市
17
二九六
三四、二九六
円|
円|
1/8
一九
14
二〇、三二九
[4・5 略]
円|
1/8
tt
九九
二九、二七九
函館市
円|
七|
二三、〇九七
青森市盛岡
Th秋田市
形市
11形市長野
11松本市
盛岡
野{
読み込み中...
住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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