府省令令和6年9月20日

厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二号
省庁厚生労働省

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厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.2

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○厚生労働省令第二号 国土交通省令の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二十日 厚生労働大臣 武見敬三 国土交通大臣 斉藤鉄夫 厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則(令和元年厚生労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
1 地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。第十七条の三十六第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 認定市町村(法第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第五項第十一号又は第十二号に掲げる事項を記載しようとする場合にあつては、地方運輸局長(同号に掲げる事項を記載しようとする場合にあつては、運輸監理部長を含む。)
二 (略)
1 地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の三十六第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 認定市町村(法第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第四項第十一号又は第十二号に掲げる事項を記載しようとする場合にあつては、地方運輸局長(同号に掲げる事項を記載しようとする場合にあつては、運輸監理部長を含む。)
二 (略)
2 認定市町村は、法第十七条の三十六第二十一項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十一号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会に、当該関係者を構成員として加えることができる。2 認定市町村は、法第十七条の三十六第十四項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第十八項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第四項第九号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会に、当該関係者を構成員として加えることができる。(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
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厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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