公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.260
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○厚生労働省令第二号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第七条第一号及び第二号、第十七条、第二十八条、第三十八条において準用する第十七条及び第十九条、第三十九条並びに附則第二条第一項第三号及び第四号の規定に基づき、公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
公認心理師法施行規則及び公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部を改正する省令
(公認心理師法施行規則の一部改正)
第一条 公認心理師法施行規則(平成二十九年厚生労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第七条第一号及び第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者) | (法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者) | 改 | 正 | 前 |
| 第四条 法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 | 第四条 法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 | (傍線部分は改正部分) |
| 一 (略) | 一 (略) |
二 学校教育法による専修学校の専門課程
(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同令第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以降に修了した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
2 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 (略)
二 学校教育法による専修学校の専門課程において第一条の二各号に掲げる科目を修めて学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一~十七 (略)
十八 こども家庭庁組織令(令和五年政令第二百五十五号)に規定する国立児童自立支援施設
十九~二十六 (略)
(登録事項)
第十二条 法第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
三 (略)
二 学校教育法による専修学校の専門課程
(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて卒業した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
2 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 (略)
二 学校教育法による専修学校の専門課程において第一条の二各号に掲げる科目を修めて卒業した者
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第一条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一~十七 (略)
十八 こども家庭庁組織令(令和五年政令第二百五十五号)に規定する国立児童自立支援施設
十九~二十六 (略)
(登録事項)
第十二条 法第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 (略)