府省令令和7年3月28日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.246
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二号
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月28日|p.246

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○厚生労働省令第二号
労働発憲法 昭和二十八年法律第二百二十十日)第九-四条第一項において準用する銀行法法(昭和五十八年法律法法法律法律第十九条第二項の規定に足づき、労働条軍法施行規則の一部を改正する命令
を次のように定める。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第246頁
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