告示令和8年1月14日

社会保険労務士懲戒処分公告(鍋島信之)

掲載日
令和8年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

社会保険労務士の業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会保険労務士の業務停止処分

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会保険労務士懲戒処分公告(鍋島信之)

令和8年1月14日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和 43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の 3の規定に基づき、令和7年12月20日から1年の 社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったの で、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。 令和8年1月14日
厚生労働大臣 上野賢一郎 記
社会保険労務士 鍋島 信之 事務所の名称 やさしい社労士事務所 事務所の所在地 東京都千代田区九段南1-5- 6りそな九段ビル5階 社会保険労務士登録番号 第13210341号 懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事 実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社 会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行 があったこと
読み込み中...
社会保険労務士懲戒処分公告(鍋島信之) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →