| 一〇五八 | 登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する件 | 九 | 二六九 | 三 |
| 一〇五九 | 砂防法第二条の土地を指定する件 | 一〇 | 三 |
| 一〇六一 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 | 一〇 | 五 |
| 一〇六三 | 砂防法第二条の土地を指定する件 | 一〇 | 五 |
| 一〇六四 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 | 一〇 | 五 |
| 一〇六五 | 一般財団法人新日本検定協会から登録事項の変更の届出があった件 | 一〇 | 五 |
| 一〇六七 | 与論空港の施設変更許可申請があった件 | 一〇 | 二七〇 | 三四 |
| 一〇六八 | 高速自動車国道に関する件 | 一一 | 四 |
| 一〇六九 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件 | 一一 | 四 |
| 一〇七〇 | 港湾法施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額等の一部を改正する告示 | 一一 | 四 |
| 一〇七一 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 | 一七 | 五 |
| 一〇七三 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 | 一七 | 六 |
| 一〇七四 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 | 一七 | 六 |
| 一〇八〇 | 紋別空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 | 一九 | 二七七 | 二八 |
| 一〇八一 | 松山空港の施設について告示した事項に変更を加えた件 | 二三 | 二七九 | 九 |
| 一〇八二 | 松山空港の施設に変更を加え、並びに同空港について指定した延長進入表面に変更を加えた件 | 二三 | 二七九 | 一〇 |
| 一〇八三 | 特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件 | 二三 | 六 |
| 一〇八四 | 技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示 | 二三 | 六 |
| 一〇八五 | 一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件 | 二三 | 七 |
| 一〇八六 | 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示 | 二四 | 二八二 | 三 |
| 一〇八七 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部を改正する件 | 二五 | 二八四 | 五九 |
| 一〇八八 | 都市計画に関する件 | 二六 | 四 |
| 一〇八九 | 高速自動車国道に関する件 | 二六 | 四 |
| 一〇九一 | 産業標準化法第四十二条第一項の登録の更新をした認証機関の件 | 二六 | 五 |
| 一〇九二 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 | 二六 | 五 |
| 一〇九三 | 宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件 | 二六 | 五 |
| 一〇九四 | 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続きを定める告示の一部を改正する告示 | 二六 | 二八五 | 三 |
| 一〇九五 | 液化ガスばら積船の貨物タンク等の技術基準を定める告示の一部を改正する告示 | 二六 | 二八五 | 四 |
| 一〇九六 | 平成十六年国土交通省告示第二百五十七号の一部を改正する告示 | 二六 | 二八五 | 四 |
| 一〇九七 | 道路法施行令別表の備考二の規定により国土交通大臣が定める市町村の区域 | 二六 | 二八五 | 四 |
| 一〇九八 | 開発道路に関する占用料等徴収規則別表の備考二の規定により国土交通大臣が定める市町村の区域 | 二六 | 二八五 | 五 |
| 一〇九九 | 低騒音型建設機械の指定に関する件 | 二六 | 二八五 | 六 |
| 一一〇〇 | 排出ガス対策型建設機械の指定に関する件 | 二六 | 二八五 | 六 |
| ○気象庁 |
| 気象庁予報警報規程の一部を改正する告示 | 二四 | 一 |
| ○海上保安庁 |
| 海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示 | 三 | 二六五 | 三 |
| 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 | 一七 | 五 |
| 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の登録事項の変更に関する件 | 二二 | 四 |
| ○環境省 |
| 厚生省告示第三百二十七号をもって指定した「国民保養温泉地 ニセコ温泉郷」の地域を変更する件 | 一 | 六 |
| 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件 | 一六 | 二七四 | 一二 |
| 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件 | 一六 | 二七四 | 一三 |
| ○防衛省 |
| 海上における射撃訓練を実施する件 | 一〇 | 五 |
| 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設等として指定した件 | 一六 | 二七四 | 一四 |
| ○観光庁 |
| 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の廃止をした件 | 一 | 六 |