告示令和8年1月13日

国土交通省告示(登録講習機関、砂防法指定土地、空港施設変更等)

掲載日
令和8年1月13日
号種
目録
原文ページ
p.14
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AI要点

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する件他

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する件他

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国土交通省告示(登録講習機関、砂防法指定土地、空港施設変更等)

令和8年1月13日|p.14

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一〇五八登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示の一部を改正する件二六九
一〇五九砂防法第二条の土地を指定する件一〇
一〇六一砂防法第二条の土地の指定を解除する件一〇
一〇六三砂防法第二条の土地を指定する件一〇
一〇六四砂防法第二条の土地の指定を解除する件一〇
一〇六五一般財団法人新日本検定協会から登録事項の変更の届出があった件一〇
一〇六七与論空港の施設変更許可申請があった件一〇二七〇三四
一〇六八高速自動車国道に関する件一一
一〇六九船舶安全法の規定に基づき、型式承認をした件一一
一〇七〇港湾法施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額等の一部を改正する告示一一
一〇七一砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件一七
一〇七三砂防法第二条の土地の指定を解除する件一七
一〇七四砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件一七
一〇八〇紋別空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件一九二七七二八
一〇八一松山空港の施設について告示した事項に変更を加えた件二三二七九
一〇八二松山空港の施設に変更を加え、並びに同空港について指定した延長進入表面に変更を加えた件二三二七九一〇
一〇八三特定都市河川及び特定都市河川流域を指定する件二三
一〇八四技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示二三
一〇八五一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件二三
一〇八六船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示二四二八二
一〇八七航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部を改正する件二五二八四五九
一〇八八都市計画に関する件二六
一〇八九高速自動車国道に関する件二六
一〇九一産業標準化法第四十二条第一項の登録の更新をした認証機関の件二六
一〇九二宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件二六
一〇九三宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件二六
一〇九四地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続きを定める告示の一部を改正する告示二六二八五
一〇九五液化ガスばら積船の貨物タンク等の技術基準を定める告示の一部を改正する告示二六二八五
一〇九六平成十六年国土交通省告示第二百五十七号の一部を改正する告示二六二八五
一〇九七道路法施行令別表の備考二の規定により国土交通大臣が定める市町村の区域二六二八五
一〇九八開発道路に関する占用料等徴収規則別表の備考二の規定により国土交通大臣が定める市町村の区域二六二八五
一〇九九低騒音型建設機械の指定に関する件二六二八五
一一〇〇排出ガス対策型建設機械の指定に関する件二六二八五
○気象庁
気象庁予報警報規程の一部を改正する告示二四
○海上保安庁
海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示二六五
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示一七
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の登録事項の変更に関する件二二
○環境省
厚生省告示第三百二十七号をもって指定した「国民保養温泉地 ニセコ温泉郷」の地域を変更する件
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十三条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件一六二七四一二
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条第二項の環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件一六二七四一三
○防衛省
海上における射撃訓練を実施する件一〇
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設等として指定した件一六二七四一四
○観光庁
旅行業法の規定に基づく登録研修機関の廃止をした件
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国土交通省告示(登録講習機関、砂防法指定土地、空港施設変更等) - 第14頁
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