告示令和8年1月9日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(李在明大韓民国大統領来日)

掲載日
令和8年1月9日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(李在明大韓民国大統領来日)

令和8年1月9日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務一〇)
〔その他告示〕○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務一〇)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(同一一)官報
〔その他告示〕官報
○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務一〇)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(同一一)〔その他告示〕
官報
○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務一〇)○国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法官報
(号外)発行内閣府原稿作成国立印刷刷局)
1令和8年1月9日金曜日官報(月外降第1号)
その他告示
○外務省告示第十号
李在明大韓民国大統領来日に際し、 重要施設の周地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
に関する法律(平成二十八年法律第九号)第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象外
国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域
を次のとおり指定する。
令和八年一月九日
外務大臣茂木敏充
JWマリオットホテル奈良
地係対域る象敷対所対対象外国公館等の期間
地係対域る象敷対地象所対在象対象外国公館等の期間
対外域る象外{地象対象外国公館等の地外
対外象国施公11対象外国公館等の四八一八
象国施公(公対象外国公館等の四八一八
施公設館周等(公1館対象外国公館等の1館(熊
設館周等辺に第一対象外国公館等の(熊
周等辺に10対象外国公館等の10
奈良県奈良市奈良県奈良市令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
奈良県奈良市奈良県奈良市和)令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
144奈良県奈良市奈良県奈良市和)14令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
一六144奈良県奈良市一六奈良県奈良市14令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
奈良県奈良市奈良県奈良市令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
奈良県奈良市奈良県奈良市令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
14令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
二三三までら十百か五丁三十 華二番百十で 二五六ら十目条三次寺条10二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号
二三三までら十百か五丁三十 華二番百十で 二五六ら十目条三次寺条及五一 三百番十二二一川番の町大二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
番百十で 二五六ら十目条三次寺条及五一 三百番十二二一川番の町大び十番三百九 八百番番西ま図 路二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号
及五一 三百番十二二一川番の町大び十番三百九 八百番番西ま図 路路路二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで44
四一 '百一十二番六 'か町で面次南百番三十番三百か十二ら にの一14二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
四一 '百一十二番六 'か町で面次南百番三十番三百か十二ら にの一19二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号
三条大路一丁目一番一号令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
百番三十番三百か十二ら にの一六 百番か番八ら番百四次三示図丁11二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)自二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
十三三 らま十二ま五番の条す面目五百十三三で一百で十ま図栄部に1二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号
十番十三二 十二番 に にす宮五百十三三で一百で十ま図栄部に番五四百百 番七 三で面町分示大三条大路一丁目一番一号令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで1
二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)三条大路一丁目一番一号令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで
十番十三二 十二番 に にす宮大三 三番百二番百 大示次限部町宮番三番ま九百ま六二宮すのる分七町 百かで十八で十百町部図じに丁10二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで日)
二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで11
宮番三番ま九百ま六二宮すのる分七町 百かで十八で十百町部図じに丁六四三ら 五十 '二五四分面 '限目二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)10令和八年一月十三日から令和八年一月十四日まで10
町 百かで十八で十百町部図じに丁六四三ら 五十 '二五四分面 '限目丁百十三三番六二番十丁にに芝る二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)
六四三ら 五十 '二五四分面 '限目丁百十三三番六二番十丁にに芝る二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)一六
丁百十三三番六二番十丁にに芝る目五六百百か番百 '五目限示辻 。三十番十六ら '七二番二るす町 '条二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)一六19
目五六百百か番百 '五目限示辻 。三十番十六ら '七二番二るす町 '条番九 四番二二十百 百二部四北大二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)**
三十番十六ら '七二番二るす町 '条番九 四番二二十百 百二部四北大か番三番か百百三六二五 分丁新路二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)41
番九 四番二二十百 百二部四北大か番三番か百百三六二五 分丁新路ら 百まら九九番十百十四に目町一二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)17
二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)10
ら 百まら九九番十百十四に目町一七四五で三十十 '六五番条限十 丁二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)
二条大路一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)10
番百十 '百七一二番十 大る番芝目ま六番三七番番百 '七二路 "で十 "百番まか七二番百一'ら町法
ま六番三七番番百 '七二路 "で十 "百番まか七二番百一'ら町法
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(李在明大韓民国大統領来日) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →