統計表一覧

令和8年1月9日 · 5

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
統計表
p.25

官報号外第5号(試験手数料等一覧表)

第三十一号 一 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 四十二万二千円 二 前号に掲げる試験以外の試験 四十二万二千円 第三十五号 四十二万二千円 第三十八号 六十万九千円 第四十九号 次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計 計 一 燃料装置の構造に係る試験のうち、気密性に係る試験 四十二万二千円 二 前号に掲げる試験以外の試験 四十二万二千円 第七十八号 六十万九千円 第八十六号 次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計 計 一 インストルメントパネルに係る試験 二十八万千円 二 前号に掲げる試験以外の試験 二十八万千円 第八十九号 二十八万千円 第九十六号 二十八万千円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く。) 第百四号 二十八万千円 第百七号 二十八万千円 第…

統計表
p.64

無題

第二条第五号の三の制動装置 第二条第五号の二の制動装置 第二条第四号の四の制動装置第二条第五号の制動装置 第二条第四号の三のイモビライザ 第二条第四号の二の施錠装置 第二条第三号の九のフルラップ前面第二条第三号の九のプルフップ前面第二条第三号の十のフルラップ前面}衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 第二条第三号の七のかじ取装置 第二条第三号の二の空気入ゴムタイ十一第二条第三号の三の応急用予備走行]装置第二条第三号の四のタイヤ空気圧監視装置 第二条第二号の二の空気入ゴムタイ 第二条第五号の二の制動装置 第二条第四号の四の制動装置第二条第五号の制動装置 第二条第四号の三のイモビライザ 第二条第四号の施錠装置 第二条第三号の十のフルラップ前面}衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 第二条第三号の八のかじ取装置の緊急…

統計表
p.68

車両灯火類規格参照表(改訂版情報付き)

第二条第二十五号の制動灯 第二条第十九号の二の前照灯 第二条第十九号の前照灯 第二条第1八5の二のディフィート 第二条第二十四号の尾灯 第二条第二十三号の車幅灯 第二条第二十二号の二の側方照射灯 第二条第二十号の前照灯洗浄器 第二条第十九号の二の前照灯 第二条第十九号の前照灯 第二条第1八5の二のディフィート 第二条第二十五号の制動灯 第二条第二十四号の尾灯 第二条第二十二号の二の側方照射灯 第二条第二十号の前照灯洗浄器 第二条第十九号の二の前照灯 第二条第1八5の二のディフィート 第二条第二十七号の前部上側端灯 第二条第二十六号の補助制動灯 第二条第二十五号の制動灯 第二条第二十四号の尾灯 第二条第二十一号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 第二条第十九号の二の前照灯 第二条第十九号の前照灯 第二条第1八…

統計表
p.78

車両灯火類の規定及び改訂履歴一覧表

第二条第三十五号の後部反射器 第二条第三十四号の側方反射器 第二条第三十三号の前部反射器 第二条第三十二号の二の低速走行時 第二条第三十二号の後退灯 第二条第三十一号の駐車灯 第二条第三十号の後部霧灯 第二条第二十九号の二の番号灯 第二条第二十九号の側方灯 第二条第二十八号の後部上側端灯 第二条第三十五号の後部反射器 第二条第三十三号の前部反射器 第二条第三十二号の二の低速走行時 第二条第三十二号の後退灯 第二条第三十一号の駐車灯 第二条第二十九号の二の番号灯 第二条第二十八号の二の昼間走行灯 第二条第二十八号の後部上側端灯 第二条第三十四号の側方反射器 第二条第三十二号の二の低速走行時 第二条第三十二号の後退灯 第二条第三十号の後部霧灯 第二条第二十九号の二の番号灯 第二条第二十九号の側方灯 第二条第二十八号…

統計表
p.80

道路運送車両の保安基準等の改正に関する告示(表形式データ)

備考 ○印は、名欄に跨る国が、別表型式指定規則第五条第一項の改正前に掲げる特定装置の項に跨る改正後基準について、国土交通大臣が定める告示又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改(道路運送車両法関係手数料規程)に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 (審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験) 第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二…