告示令和8年1月9日

船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示(国土交通省最低賃金公示第1号)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

漁業(いか釣り)最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名漁業(いか釣り)最低賃金の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示(国土交通省最低賃金公示第1号)

令和8年1月9日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
労働
国家試験
船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会
の意見に関する公示
国土交通省最低賃金公示第1号
交通政策審議会から漁業(いか釣り)最低賃金
(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の改
正について答申があったので、最低賃金法(昭和
34年法律第137号)第35条第4項の規定により準
用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関
する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1
項の規定により、その要旨を公示する.
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省
海事局船員政策課「郵便番号100-8918東京都千
代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
令和8年1月9日
国土交通大臣金子恭之
交通政策審議会の意見(要旨)
漁業(いか釣り)最低賃金については、適用
する船員に係る最低賃金額として、1人歩船員
「213,300円」を「224,000円」に改正すること
が適当である。
読み込み中...
船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示(国土交通省最低賃金公示第1号) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →