告示令和8年1月9日

北陸地方整備局告示第一号(3件)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
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北陸地方整備局告示第一号(3件)

令和8年1月9日|p.7

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○北陸地方整備局告示第一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の変更を認
可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとお
り告示する。
令和八年一月九日北陸地方整備局長高松瑜
北陸地方整備局長高松論
一施行者の名称石川県
二都市計画事業の種類及び名称七尾都市計画公園事業九・六・一号能登歴史公園
三事業施行期間自平成三年三月六日至令和十一年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月九日
近畿地方整備局長齋藤博之
路線名
供用開始の区間
ノ八
八号栗東市出庭字上蟬一ケITH
111
図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局滋
賀国道事務所
供用開始の期日令和八年一月九日
○中国地方整備局告示第二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月九日
中国地方整備局長杉中洋
路線名
供用開始の区間
五十四号及び広島市中区基町五番一地内
百九十一号
図面縦覧場所
中国地方整備局及び同局広
島国道事務所
供用開始の期日令和八年一月九日
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北陸地方整備局告示第一号(3件) - 第7頁
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