農林水産省告示第二十九号(特定水産資源の漁獲可能量の公表)
令和8年1月9日|p.7
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○農林水産省告示第二十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七
日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさは及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま
さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系
群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年一月九日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
後正改
改正前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及
びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋
北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず
わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、
まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ
ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及
びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋
北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず
わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海
道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、
まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本
海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ
ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令
和7年7月1日から令和8年6月30日までの
期間をいう。)における漁業法(以下「法」と
いう。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次
のとおりとする。
第一(略)
第二まさば及びごまさば対馬暖流系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
225,500トン
二・三(略)
第三~第十一(略)
和7年7月1日から令和8年6月30日までの
期間をいう。)における漁業法(以下「法」と
いう。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次
のとおりとする。
第一(略)
第二まさば及びごまさば対馬暖流系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
208,700トン
二・三(略)
第三~第十一(略)