告示令和8年1月9日

農林水産省告示第二十八号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二十八号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和8年1月9日|p.7

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○農林水産省告示第二十八号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四
十三号)第十七条第二項第四号及び第三十九条の
二十六第二項第四号の規定に基づき、平成十六年
農林水産省告示第千七百七十九号(租税特別措置
法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の
二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大
臣が認定する市場として認定した件)の一部を次
のように改正し、公布の日から施行する。
令和八年一月九日
農林水産大臣鈴木産大臣鈴木憲和
農林水産大臣鈴木憲和
表全国開拓農業協同組合連合会南九州販売事業
所の項の次に次のように加える。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
全国畜産農業協同組
鹿児島県伊佐市大口
ものとする。
給理合会伊佐食肉事
宮人字大住五百十九
業所
番地
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
読み込み中...
農林水産省告示第二十八号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第7頁
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